どうも、密かに独立完了しております。
独立するときにまず頭に思い浮かぶのが保険と年金ですよね。
私はそうでした。
私も独立を考えたときに
保険は社会保険から国民健康保険に、
年金は厚生年金から国民年金に、
変わるイメージを持っていました。

というのもぼんやり思ってました。
でも!保険については任意継続という制度があります。
会社に所属していた際の社会保険に2年間までならそのまま継続して加入することができるのです。
スバラシイ。
ただし会社員のときは会社が半分負担してくれますが、任意継続の場合は全額負担になります。
それでもだいたいは国民健康保険のほうが社会保険よりも料金が高い感じです。
私も計算してみたのですが社会保険だと月々3万円ほどに対して国民健康保険だと6〜7万円くらいかかる感じになりました。
家族の人数分かかりますからね。

ということで任意継続の手続きをして無事に保険証が届いたのでした。
任意継続に必要なもの
実際にはそんなに難しいものではありませんでした。
- 任意継続被保険者資格取得申出書
- 住民票(マイナンバーなし)
- 妻の非課税証明書
これら必要なものを封筒に入れて協会けんぽの都道府県支部へ送るだけでした。
任意継続被保険者資格取得申出書
協会けんぽのサイトからダウンロードできます。
任意継続被保険者資格取得申出書 | 申請書のご案内 | 全国健康保険協会 - 協会けんぽ
記入例もあり比較的わかりやすいと思います。
注意点としては被保険者欄についてはマイナンバーを記入しないことです。
被保険者欄は会社に所属してたときの保険証番号を記入していればマイナンバーは不要です。
ちなみに下のほうの被扶養者欄にはマイナンバーの記入は必要です。
住民票(マイナンバーなし)
マイナンバーが記載されていない住民票です。
市役所でもらえます。
協会けんぽのサイトにはこのあたりがフワッと書かれていて正直いるのかいらんのかが分かりませんでした。
書類の添付が必要な場合があります。
みたいな書きかたしよるんですね。
会社の社労士の方によると必要とのことだったのであらかじめ住民票を取得しておきました。
私の場合はもしかしたら住民票はいらなかったかもしれません。
協会けんぽのサイトには同居要件を必要としない場合は不要と書いてありました。
被扶養者の妻と子供は「同居要件を必要としない場合」にあたります。
妻の非課税証明書
家族を扶養に入れる際に必要です。
私の妻は専業主婦です。
扶養に入れるためには妻の所得がないことを証明する必要がありました。
これは市役所でもらえます。
被扶養者が16歳未満であればこの書類はいらないです。
申請書などの送り先
自分が住んでいる協会けんぽの都道府県支部へ申請書など必要書類を封筒に入れて送りましょう。
私の場合は大阪在住ですので大阪支部に送りました。
任意継続の申請期限に注意
任意継続の申請は申請書の提出が退職日翌日から20日以内までに必着となっています。
3月31日が退職日だとするとその翌日から20日以内、つまり4月1日~4月20日が申請期限になります。
この期間内に必着なのでこの場合は4月20日になる前に送っとかないといけないです。
退職が決まったら書類の準備だけしておきましょう。
なんにせよ
健康保険の保険料は独身のときだとそんなに負担は変わらないかもしれませんが、
家族がいる人にとって国民健康保険は保険料が高いです。
人数分必要になりますからね。
独立するのであれば任意継続に入った方がいいです。
2年間だけですがそれだけでもかなりの負担減になります。
手続きもそれほど難しくないので独立を考えている方はぜひ検討してみてください。