ビジネス

法人設立ワンストップサービス「法人設立関連手続かんたん問診・申請」が難しすぎたのでよく考えてみた

2021年5月30日

マイクロ法人設立に向けて動いていて、ひとまず印鑑を購入しました。

そんななか法人設立にかかる手続きを一括で完了できる「法人設立ワンストップサービス」なるものが国から提供されていることがわかりました。

とま
とま

法人設立がインターネット上で完結できるの?すばらしい!

というわけでさっそく見てみたところ、「難しすぎやろ」となったので少し調べてみました。

法人設立ワンストップサービスを見てみる

法人設立ワンストップサービスはマイナポータルのサービスです。

マイナポータルはマイナンバーを使っていろいろ手続きできるサイトで、私も確定申告で利用しています。

こんなサイトです。(https://app.e-oss.myna.go.jp/Application/ecOssTop/

法人設立ワンストップサービスのトップページ

すっきりした感じですね。

ここにある「法人設立関連手続きかんたん問診・申請」で法人設立で必要な書類がわかります。

「法人設立関連手続きかんたん問診・申請」はここ↓。

法人設立関連手続きかんたん問診・申請のページに移動するボタンはこれ

ここではQA方式で回答することによって法人設立で必要な書類がわかります。

・・・分かるんですが、見てください。

法人設立関連手続きかんたん問診・申請の設問・・・むずい。

こんな感じでダーっと文章が書かれていてパッと見ただけで滅入ってしまいます。

とま
とま

これ、一般の人(自分も含めて)わかる人おるんか?

というわけで設問をひとつずつ調べてみました。

法人設立関連手続かんたん問診・申請の設問をひとつずつ見てみる

法人設立関連手続かんたん問診・申請が「かんたんではない」ので設問を解読(?)していきます。

設問数は選択肢によって変わりますが20問以上あります。

回答は私の基準、WEBサービス提供・アフィリエイトなどの広告収入を事業とする合同会社の設立する前提で記載しております。

※素人が判断しているので間違っているかもしれませんのでご了承ください。

法人番号をお持ちですか?

法人登記をしたら法人ごとに番号が振られますのでその番号ですね。

まだ登記をしていませんので「いいえ」ですね。

私の回答

いいえ

定款は作成済みですか?

定款は「この会社はこういう会社である」というのを定義したものです。

目的とか事業内容とかどんな人が構成しているかとか諸々を記載したものです。

会社設立freeeで定款は作成するのでここは「はい」ですかね。

私の回答

はい

設立する会社は、持分会社ではなく株式会社ですか?

私が作るのは合同会社。

株式会社ではないので「いいえ」ですね。

ちなみに持分会社はWikipediaによると、「日本において会社法に規定された会社のうち、合名会社、合資会社および合同会社の総称(会社法第575条)である。」とのことです。

私の回答

いいえ

法定の帳簿または法定の書類を備付け、日々の取引を正確に記録し、それらを保存することを条件に、青色申告の承認を受けた場合は、以下のような課税特典が受けることができます。

(例)
・欠損金の繰越控除
・欠損金の繰り戻し還付
・特別償却と特別控除
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入
・その他

課税の特例 課税特典を受けるために青色申告の承認申請の届け出を行いますか?

最初見たときは「法人にも青色申告あるのか?」と思いましたがありました。

個人事業のものとは内容は違いますが、青色申告することで次のことができるようになります。

  • 赤字を10年まで繰り越せる
  • 30万円未満の少額減価償却資産を、一括して費用に計上できる
  • 国が指定した新品の機械や装置などを購入した場合に購入額の7%を法人税から引ける

青色申告する代わりに複式簿記での記帳が必須になります。

複式簿記については経理は会計freeeでやる予定なので大丈夫(のはず)。

青色申告したほうがよさげなので「はい」ですね。

私の回答

はい

棚卸資産の評価方法は6種類ありますが、届け出をしなかった場合は、自動的に「最終仕入原価法による原価法」という評価方法が適用されます。 届出をすることで、会社の業種や取扱い商品などに応じた適切な評価方法を選ぶことができます。 提出しますか?

棚卸資産の評価方法を、「最終仕入原価法による原価法」以外での評価方法にするための届け出を行いますか?

このあたりからよく分からなくなってきます。

多くの人はここらあたりであきらめ始めるんじゃなかろうか・・・。

ここで届け出をしない場合は棚卸資産の評価方法が「最終仕入原価法による原価法」になります。

小売店などでは同じ商品を何度も仕入れると思います。

このときに仕入れ価格が微妙に変化するというのも普通にあるでしょう。

都度その時の値段で計算すると経理が大変になります。

「最終仕入原価法による原価法」はその微妙に変化した価格を無視して、年度内で最後に仕入れた価格で統一して計算しちゃうやり方です。

これ以外のやり方にしたい場合は届け出が必要です。

私の場合は仕入れ自体があまりなさそうですしこのままでいいでしょう。

「いいえ」でよさそうです。

私の回答

いいえ

減価償却の方法には、主に定額法と定率法があります。

「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出しない場合、機械装置、車両運搬具、器具備品等の減価償却は「定率法」となります。 「定額法」を選択する場合には「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要があります。

機械装置、車両運搬具、器具備品等の資産の場合、減価償却資産の償却方法を「定額法」にするための届け出を行いますか?

固定資産を購入した場合に何年かかけて全額を費用に計上していくのが減価償却です。

固定資産の種類と減価償却する年数(耐用年数)は国で指定されています。

この減価償却のやり方を「定額法」にするかどうかを聞いています。

届け出ない場合は「定率法」になります。

  • 定額法・・・購入金額を年数で単純に割った金額を毎年費用に計上します。
  • 定率法・・・購入金額を耐用年数ごとに決められた率で毎年費用に計上します。初年度の費用が一番多くなります。

定率法で問題なさそうなので「いいえ」ですね。

私の回答

いいえ

有価証券の一単位当たりの帳簿価額は、移動平均法で計算する事になります。 ただし、有価証券の売買を頻繁に行う場合は、届出書を提出することにより総平均法等その他の計算方法を選択できます。

有価証券の一単位当たりの帳簿価額を、総平均法等その他の計算方法にするための届け出を行いますか?

株式を売買した時の計算方法をどうするかです。

届け出ない場合は「移動平均法」になります。

移動平均法は同じ銘柄の株を購入するたびに計算しないといけないので大変らしいです。

株を運用する会社を設立する場合は届け出を検討したほうがいいかもしれません。

私の場合はこの会社で株を買う予定は今のところないので「いいえ」ですね。

私の回答

いいえ

法人税の申告期限は、その事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内です。 例えば3月末日決算の法人であれば、5月31日(土日祝日に当たる場合には、その次の平日)となります。 しかし、下記1~3のいずれかに該当する場合は、事前に申請手続を行うことで、申告期限を延長することが可能です。 1~3のいずれかに該当しますか?

1 定款等又は特別の事情があることにより、今後、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内にその各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあるため、申告書の提出期限を1ヵ月間延長しようとする場合

2 会計監査人を置いている場合で、かつ、定款等の定めにより、今後、各事業年度終了の日の翌日から3ヵ月以内にその各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあるため、4ヵ月を超えない範囲内で申告期限の延長月数の指定を受けようとする場合

3 特別の事情があることにより、今後、各事業年度終了の日の翌日から3ヵ月以内にその各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、その他やむを得ない事情があるため、申告期限の延長月数の指定を受けようとする場合

法人税の申告を、その事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以降に行うための届け出を行いますか?

長い!

法人税の申告期間を上記1~3の条件の時に後ろにずらすことができるみたいです。

正直よくわからないですが法人税の申告は通常期間で問題ないので「いいえ」です。

私の回答

いいえ

本来、法人住民税(都道府県)・法人事業税・地方法人特別税の申告期限は、その事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内です。 しかし、下記1~4に該当する場合は、事前に申請手続を行うことで、申告期限を延長することが可能です。

【法人住民税関係(都道府県)】
1 法人税で申告期限の延長が承認されている場合
【事業税・地方法人特別税関係】
2 定款等の定め、又は特別の事情があることにより、事業年度終了から2ヵ月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあるため、申告書の提出期限を1カ月延長しようとする場合

3 会計監査人を置いている場合で、かつ定款等の定めにより、今後、各事業年度終了の日の翌日から3カ月以内にその各事業年度の決算についての提示総会が招集されない常況にあるため、4カ月を超えない範囲内で申告期限の延長月数の指定を受けようとする場合

4 特別の事情があることにより、今後、各事業年度終了の日の翌日から3カ月以内にその各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、その他やむを得ない事情があるため、申告期限の延長月数の指定を受けようとする場合

法人住民税(都道府県)・法人事業税・地方法人特別税の申告を、その事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以降に行うための届け出を行いますか?

長い!

こちらは先ほどの法人住民税等バージョンで1~4のときに申告期間を伸ばせるみたいです。

これも申告期間は通常通りでいいので「いいえ」にします。

私の回答

いいえ

設立時の資本金の額が1,000万円未満の場合、設立1期目の消費税の納税義務は免除されますが、設備投資が多額にある場合や、輸出業者のように売上げに係る消費税額よりも仕入れに係る消費税額が多く、経常的に還付が生じる事業者は、課税事業者を選択することで、消費税の還付を受けることができる可能性があります。

消費税の還付を受けるために課税事業者を選択する届け出を行いますか?

「いいえ!」

売り上げが年1000万円以下の場合は設立後2年は消費税の納税義務が免除されますが、この届出をすると消費税を納税する必要が出てきます。

ほとんどは「いいえ」なんじゃないでしょうか。

私の回答

いいえ

設立時の資本金の額が1,000万円以上の場合等で消費税の課税事業者となる場合に、設立1期目の消費税の計算にあたって、簡易課税制度の適用を受けることができます。

消費税の計算を簡易課税制度の適用を受けるための届け出を行いますか?

資本金が1000万円以上の時の消費税計算についての届け出をするかどうかです。

簡易課税制度になると事務負担が減るっぽいですね。

私は資本金100万ほどの予定ですので「いいえ」です。

私の回答

いいえ

輸出業者のように、売上げに係る消費税額よりも仕入れに係る消費税額が多い場合など、届け出を行うことで課税期間の特例を選択し、消費税の還付を1年に1度ではなく3ヵ月に1度又は毎月受けることもできます。
ただし、消費税の納付も1年に1度ではなく3ヵ月に1度又は毎月となります。

消費税の納付及び還付を3ヵ月に1度又は毎月受ける届け出を行いますか?

消費税の還付期間を短くする届け出ですね。

還付期間とともに納付期間も短くなるというもの。

私は仕入れ自体少ないので「いいえ」でよさそうです。

私の回答

いいえ

給与の支払を受ける者が常時10人未満であり、源泉所得税の納期の特例の承認を受けた場合、納付手続が半年に一度で済むため、月々の納付手続の負担が軽減されます。

納付手続を毎月実施から半年に一度で済むよう、源泉所得税の納期の特例の承認を得るための届け出を行いますか?

給与支払いの人数が10人未満の場合に「源泉所得税の納期の特例」を認めてもらうかどうかです。

従業員がいる場合は毎月10日までに源泉徴収税というものの支払いが必要です。

この税金支払いを半年に1回で済むようにできるというのが「源泉所得税の納期の特例」です。

半年に1回届け出たほうが楽そうなので「はい」にします。

私の回答

はい

対象法人のe-Taxの利用者識別番号、及び暗証番号を保有していますか?

持っていません。

いまから法人設立するのに持っているわけがないでしょう。

「いいえ」です。

私の回答

いいえ

役員に事業年度の途中で賞与等の名目で一時金を出した場合には、原則として損金(税務上の費用)とすることはできません。

しかし、「事前確定届出給与」を使えば役員に対して支給する賞与等を一定の条件のもと損金(税務上の費用)とすることができます。

役員へ賞与等を支給する予定はありますか?(支給の決定については、株主総会、社員総会等で、支給対象者・支給日・支給額を決定する必要があります。)

これは読んだら分かる感じです。

「事前確定届出給与」を届け出るかどうかですね。

役員の賞与は経費にできないんですが、この届出をすると経費にできるようになります。

しばらくは売り上げ自体少なそうなので私の場合は「いいえ」です。

私の回答

いいえ

法人設立の所在地は東京都23区ですか?

「いいえ」です。

私の回答

いいえ

下記の対象となる地方公共団体に事業所を新設しますか?

対象となる地方公共団体(平成30年4月1日時点)
【東京都(23区)】
【その他地方公共団体】
札幌市 旭川市 仙台市 秋田市 郡山市 いわき市 宇都宮市 前橋市 高崎市 さいたま市 川越市 川口市 所沢市 越谷市
千葉市 市川市 船橋市 松戸市 柏市 八王子市 武蔵野市 三鷹市 町田市
横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市 藤沢市 新潟市 富山市 金沢市 長野市 岐阜市 静岡市 浜松市
名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 春日井市 豊田市 大津市 京都市
大阪市 堺市 豊中市 吹田市 高槻市 守口市 枚方市 東大阪市 四日市市
神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 芦屋市 奈良市 和歌山市 岡山市 倉敷市
広島市 福山市 高松市 松山市 高知市 北九州市 福岡市 久留米市 長崎市 熊本市 大分市 宮崎市 鹿児島市 那覇市

「いいえ」です。

私の回答

いいえ

既に個人事業主として健康保険及び厚生年金保険の適用事業所の認可を受けている事業所が法人成りされる場合は、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を提出できません。

法人成りに該当しますか?

※法人成りの場合、「健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を提出して頂くことになります。

現状国民健康保険と国民年金ですし法人成りでもないので「いいえ」です。

私の回答

いいえ

新たに健康保険及び厚生年金保険に加入すべき者が生じた場合に事業者が行う手続です。
ここで、事業所に常時使用される人(事業主のみの場合を含む)は、国籍や性別、賃金の額等に関係なく、原則としてすべて被保険者となります。
①又は②に該当する方はいますか?

①役員報酬や給与を支給される会社役員等又は正社員

②1週間の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上であるパートタイマー・アルバイト等

【被保険者とならない者】
・日々雇い入れられる者
・2ヵ月以内の期間を定めて使用される者
・所在地が一定しない事業所に使用される者
・季節的業務(4ヵ月以内)に使用される者
・臨時的事業の事業所(6ヵ月以内)に使用される者
・会社役員のうち法人の経営に参画しておらず、かつ対価としての報酬を経常的に受け取っていない者
など

少ない金額ですが私自身が役員報酬を受け取りますので①に該当しますね。

「はい」です。

私の回答

はい

既に個人事業主として労働保険の適用事業所になっている事業所が法人成りされる場合は、法人設立OSSでの対象手続とは異なります。
法人成りに該当しますか?

※法人成りの場合、「労働保険名称、所在地等変更届」を提出して頂くことになります。

法人成りではないので「いいえ」です。

私の回答

いいえ

労働保険は、農林水産業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業所となり、事業主は加入手続を行わなければなりません。
また、1つの会社であっても、本社、支店、工場等に事業所が分かれていれば、それぞれが個別の事業として扱われ、各事業ごとに保険関係を成立させます。

労働者を一人でも雇っていますか?

労働者は雇わないので「いいえ」です。

私の回答

いいえ

既に個人事業主として雇用保険の適用事業所の認可を受けている事業所が法人成りされる場合は、法人設立OSSでの対象手続とは異なります。
法人成りに該当しますか?

※法人成りの場合、「事業主事業所各種変更届」を提出して頂くことになります。

法人成りではないので「いいえ」です。

私の回答

いいえ

会社を設立して、常用労働者を一人でも雇用した場合には、『雇用保険の事業所設置の届出』及び『雇用保険被保険者資格取得届』を提出する必要があります。
常用労働者とは1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがある者をいいます。
ただし、下記に該当する場合は上記の条件に該当しても被保険者となりません。
・ 法人の代表者、役員
・ 季節的業務(4ヵ月以内)に使用される者
・ 昼間学生
・ 臨時内職的に雇用される者
など

雇い入れた労働者は被保険者に該当しますか?

自分以外は雇用しないので「いいえ」です。

私の回答

いいえ

これで終わりました!

診断結果は

先ほどの内容で診断した結果、次の申請が必要となりました。

  • 法務局:設立登記の申請
  • 税務署:法人設立届出
  • 税務署:給与支払事務所等の開設等届出
  • 税務署:青色申告の承認申請
  • 税務署:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
  • 税務署:電子申告・納税等開始(変更等)届出(税理士代理提出・法人開始用)
  • 地方公共団体:法人設立・設置届(都道府県)
  • 地方公共団体:法人設立・設置届(市町村)
  • 年金事務所:健康保険・厚生年金保険 新規適用届
  • 経済産業省:GビズIDプライムアカウント発行申請

うわー、いっぱいある・・・。

「GビズIDプライムアカウント」ってなんやろ・・・。

法人設立ワンストップサービスではこのまま申請を続けることができます。

マイナンバーカードやICカードリーダーなどが必要になる感じです。

なんにせよ

こういう公的なサイトができるのは素晴らしいと思います。

どんどん家にいながら届け出ができる、というようなものを増やしていってほしいですね。

とはいえ、使う人を想像して作られていないという感じはします。

わたしもITに疎い人が使うようなシステム開発に携わっていますが、「思っている以上に使う人はアホ(すごい乱暴な言い方ですがわかりやすく表現)」という認識を持ったほうがいいかもしれません。

なんというか少し言葉を変えるだけでも使いやすくなると思うんですよね。

それだけにもったいない気がします。

今後のブラッシュアップに期待ですね。

  • この記事を書いた人

とま

40代。大阪在住。フリープログラマ。1人の妻、2人の娘と同居。 2018年に独立。2021年にマイクロ法人設立。 仕事の時間を半分にしたいなぁ。 プロフィールへ

-ビジネス
-, ,